マンションの理事会で「共用部の修繕費」として急に「1世帯8万円」の追加徴収が決まりました。反対しても払わなければならないのでしょうか?

Yahoo!ニュースに当事務所が投稿した「マンションの理事会で「共用部の修繕費」として急に「1世帯8万円」の追加徴収が決まりました。反対しても払わなければならないのでしょうか?」と題した記事が掲載されました。

マンションの管理は、マンションの各室を所有する区分所有者全員で構成される管理組合を中心に行われます。管理組合では、管理規約などに基づいて理事会や総会を設け、マンションの管理に必要な事項を決定します。

では、理事会で「共用部分の修繕費として1世帯8万円を追加徴収する」と決められた場合、反対している区分所有者も支払わなければならないのでしょうか。本記事では、共用部分の修繕に伴う追加徴収について、管理規約と総会・理事会の関係を中心に区分所有法(※1)に基づいて解説しています。

 

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2026年11月03日