パートとして厚生年金の被保険者となって、60歳以降も働くと、年金に上乗せがあるって本当ですか?

Yahoo!ニュースに当事務所が投稿した「パートとして厚生年金の被保険者となって、60歳以降も働くと、年金に上乗せがあるって本当ですか?」と題した記事が掲載されました。

2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大され、多くのパートタイマーが厚生年金の被保険者となり、保険料が徴収されるようになりました。

パートタイマーに社会保険が適用されると65歳から老齢厚生年金が支給されますが、その額は主として被保険者期間の報酬額、および被保険者期間から算出される報酬比例部分により決まります。

また、経過的加算も上乗せされます。今回は、60歳以降も厚生年金の被保険者としてパートタイマーなどの形で働く際に、報酬比例部分に上乗せされる「経過的加算」の額が大きくなることについて、詳しく解説しています。

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2024年12月05日